デイサービスあおい運営規定

デイサービスあおい地域密着型通所介護・介護予防通所介護相当サービス・基準該当生活介護運営規定

 

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(事業の目的)

第1条 デイサービスあおいが行う指定地域密着型通所介護、介護予防通所介護、介護予防通所介護相当サービスの事業及び基準該当生活介護(以下『事業』という。)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員及び介護職員等の従業者(以下『従業者』という。)が、社会的孤立感の解消及び心身機能の低下維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、要介護状態または要支援状態にある高齢者、又は事業対象者(以下『利用者』という。)に対し適切な指定地域密着型通所介護、介護予防通所介護相当サービス及び基準該当生活介護を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助等日常生活上必要な介護及び機能訓練を行う。

  2 従業者は、事業の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。

  3 事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う。

  4 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は次の通りとする。

  一 名 称  デイサービスあおい

  二 所在地  長崎県長崎市柳谷町41番2号

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

  一 管理者 1名 (常勤 生活相談員と兼務)

     管理者は、従業者の管理、指定通所介護及び指定介護予防通所介護相当サービスの利用申し込みに係る調整、及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

  二 生活相談員  1名 (常勤 1名 管理者と兼務)

     生活相談員は、通所介護計画に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、その利用者が日常生活を営むことができるよう、適切な機能訓練、及び相談援助等の生活指導を行う。

  三 介護職員  5名(常勤2名 非常勤3名)

     介護職員は、入浴介助等の日常生活上必要な介護を行う。

  四 機能訓練指導員  1名(非常勤1名)

     機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。

     看護職員は、各利用者の健康管理及び心身機能の把握を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  一  営業日は、毎週月曜・火曜・木曜・金曜・土曜日とする。

     但し、8月15日、12月31日、1月1日~3日を除く。

  二  営業時間は、午前9時~午後4時までとする。

     但し、上記営業時間外でも相談等に応じる体制をとる。

 

(事業の利用定員)

第6条 地域密着型通所介護、介護予防通所介護相当サービス及び基準該当生活介護の利用定員は1日10名とする。

 

(事業の内容及び利用料その他の費用の額)

第7条 事業の内容は、下記に掲げるとおりとし、通所介護・介護予防通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、介護予防通所介護相当サービスを提供した場合の利用料の額は、長崎市が定める基準によるものとする。当該通所介護等が法定受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証の負担割合に応じた額とする。

    一 生活指導・相談援助

    二 健康チェック

    三 機能訓練

    四 食事の提供

    五 入浴介助

    六 送迎

 

2 前項に定めるもの他、そのほかの費用として利用者から次の費用の支払いを受けるものとする。

  一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から居宅までの交通費片道10キロメートルまでを300円、10キロメートル以上5キロメートル増す毎に300円に200円を加算したものを徴収する。

  二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用として、一律1時間1000円(15分250円)を徴収する。

  三 食事の提供に要する費用として、1食につき200円を徴する。(おやつ代含む)

  四 おむつ代として100円徴収する。

  五 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護及び指定介護予防通所介護の提供おいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用については実費を徴収する。

 3 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、長崎市(但し、三和町、野母崎町、高島町、伊王島町を除く)とする。

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

第9条 利用者は、サービス提供を受ける際には医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を従業者と確認し、心身の状況に応じた適切なサービスを受けることができるよう留意するものとする。

 

(緊急時等における対応方法)

第10条 従業者は、指定地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

 

(非常災害対策)

第11条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(運営推進会議)

第12条 地域密着型通所介護事業所の適正な運営の確保とサービスの質の向上に寄与し、地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスにするために、運営推進会議を設置する。

  2 運営推進会議の開催は、おおむね6月に1回以上とする。

  3 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する地域を管轄する地域包括支援センターの職員及び地域密着型通所介護について知見を有するものとする。

  4 会議の内容は、事業所のサービス提供内容の報告・評価、地域との意見交換・交流等とする。

  5 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表する。

 

(業務継続計画の策定等)

第13条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定するものとする。

2 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第14条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について職員への周知

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整

備

(3) 事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの研修及び訓練の定期的な実施

 

(虐待防止のための措置に関する事項)

第15条 事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。

   (1)虐待の防止に関する責任者の選定

   (2)苦情解決体制の整備

   (3)職員に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施

   (4)虐待防止のための指針の整備

 

(身体拘束等の適正化の推進に関する事項)

第16条 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じるものとする。

(1)身体拘束等の適正化のための指針の整備

(2)職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施

(3)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(身体拘束適正

化検討委員会)の定期的な開催及び委員会での検討結果について  職員への周知徹底

 

(その他運営に関する重要事項)

第17条 事業者は、従業者の資質向上を図るため定期的に研修の機会を設け、勤務体制の整備に努める。

 2 従業者は、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。

 3 事業者は、従業者であった者に、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を守る旨を雇用契約の内容とする。

 4 事業者は、利用者からの苦情等に対応する窓口を設置し、事業に関する利用者の苦情等に対し迅速に対応する。

 5 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、営利法人株式会社葵において定めるものとする。

 6 サービス記録簿等の記録の保管年限を5年間とする。

 

 

付則

 この規定は、平成25年7月1日より施行する。

附則

 この規定の、第5条2を変更し、平成25年9月1日より施行する。

附則

 この規定の、第4条一・二・三を変更し、平成25年10月1日より施行する。

附則

 この規定は、第4条一・二・三・四を変更し、平成26年1月1日より施行する。

附則

 この規定は、第4条一・二・三を変更し、平成26年4月1日より施行する。

附則

 この規定は、第4条一・二・三・四を変更し、平成26年7月1日より施行する。

附則

 この規定は、第5条一を変更し、平成27年5月1日より施行する。

附則

 この規定の、サービス名の表記を『通所介護』→『地域密着型通所介護』に変更。

 第4条二・三及び第5条一・二を変更。

 『運営推進会議』第12条、第13条6を追記し、平成28年4月1日より施行する。

付則

 この規定の、サービス名の表記を『介護予防通所介護』→『介護予防通所介護相当サービス』に変更。

附則

 この規定の、第8条を変更し、通常の事業の実施地域は、長崎市(但し、三和町、野母崎町、高島町、伊王島町を除く)とする。

付則

 この規定の、第7条2-三を【食事の提供に要する費用として、1食につき200円を徴する。(おやつ代含む)】に変更、

 【第13条(業務継続計画の策定等)】、【第14条(衛生管理等)】、【第15条(虐待防止のための措置に関する事項)】、【第16条(身体拘束等の適正化の推進に関する事項)】を追記し、令和6年4月1日より施行する。