商工会からのお知らせ
2021 / 09 / 09 09:11
10月6日(水)より宮崎県最低賃金が時間額821円に改定されます
宮崎県最低賃金は、令和3年10月6日(水)から「時間額821円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金 ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 ④精皆勤手当 ⑤通勤手当 ⑥家族手当
その他、詳細については以下の宮崎労働局HPよりご確認ください。
宮崎労働局ホームページはこちら
【問合せ先】 宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836