都農町商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 09 / 09  09:11

10月6日(水)より宮崎県最低賃金が時間額821円に改定されます

 

宮崎県最低賃金は、令和3年10月6日(水)から「時間額821円」に改定されることになりました。

最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

 ※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。

  ①臨時に支払われる賃金 ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

  ③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金 ④精皆勤手当 ⑤通勤手当 ⑥家族手当

 

その他、詳細については以下の宮崎労働局HPよりご確認ください。

宮崎労働局ホームページはこちら 

 

【問合せ先】 宮崎労働局労働基準部 賃金室

       電話 0985-38-8836

 

 

  

                        

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