「宮崎県最低賃金」は、令和6年10月5日(土曜日)から「時間額952円」に改定されることになりました。
・最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。
・使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
「宮崎県最低賃金」は、令和6年10月5日(土曜日)から「時間額952円」に改定されることになりました。
・最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。
・使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。