デジタル技術を活用して新たに経営環境の改善等の取組を行う事業者に対して、補助金が活用できます。
対象者
・西都市内に事業所を有する小規模事業者
・西都市に本社を置く中小企業
・西都市の誘致企業
対象事業
次の要件をすべて満たすもの
・データやデジタル技術の活用によりDXに取り組む事業
・ビジネスの最適化及び効率化、新たな付加価値の創出並びに事業競争優位性の維持向上等に資する事業
・支援機関の指導を受け策定した経営計画に基づき実施する事業
・専門家のコンサルティングを受けて取り組む事業
・令和7年3月31日までに完了する事業
※同一の経費について、重複して他の公的制度で補助等を受けることはできません。
※過去に本補助金の交付を受けた場合は、対象外となります。
補助対象経費
区分 |
内容 |
例 |
コンサルティング経費【必須】 |
専門家による技術指導や助言のためのコンサルティング業務に要する経費 |
コンサルティング費、専門家旅費 等 |
サービス・製品開発費 |
ビジネスモデル等の変革に必要な自社サービス、製品の開発に要する経費 |
研究費、外注費、原材料費 等 |
システム導入費 | 業務プロセス等の変革に必要なシステムの導入に要する経費 | ソフトウェア・システム購入費、機材購入費、環境整備費 等 |
人材育成・教育費 | 自社のDX人材の育成・教育に要する経費 | 受講料、講師謝礼、旅費、先進事例視察経費 等 |
補助対象外経費
次に掲げる経費は補助の対象にしないものとする
・ 交付決定日よりも前に発生した(発注、購入、契約等)経費
・事業期間終了後に納品、検収、支払い等を実施したもの
・他の補助金等の対象となっている経費
・汎用性が高く目的外使用になり得るものの購入費(パソコン・プリンタ・タブレット端末・スマートフォン及び複合機など)
・日常業務(電話代、通信費、事務用品購入費等)に係る経費
・補助事業にかかる自社の人件費
・飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
・事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・領収書等で支払いが証明できない経費
・補助事業の実施による経費であることが判別できない経費
・その他補助金の目的に沿わないと認められる経費
👉 チラシ.pdf (0.07MB)
👉申請書・詳細 https://www.city.saito.lg.jp/sangyo/shoko/post_913.html