保険施術を受けることのできる方 (以下の条件に当てはまる方に限ります)
A) 病院での治療を受けても回復が思わしくない場合に保険治療の適応となります。
病院での治療が終了、または中止している方が対象となります。
現在もなお、湿布薬や痛み止め(消炎鎮痛剤)を服用している方は保険はききません。
また、病院でのリハビリを行っている場合も保険治療がききません。
B) 対象となる症状 基本は慢性の痛みを伴う症状に対して
1)神経痛(頭痛・坐骨神経痛・手足のしびれを伴う痛みなど)
2)腰痛症(腰の痛み一般)
3)頸腕症候群(首・うで・手の痛みとしびれ)
4)頸椎捻挫後遺症(交通事故後の首の痛み、慢性期のもの)
5)変形性膝関節症(膝の痛み)
6)リウマチ
7)五十肩 (肩の痛みと運動制限のある場合)
8)その他、慢性の痛みを訴えているもの
これらの症状で慢性化してしまっている場合が適応になります。
もちろん、打撲や捻挫などけがをしてすぐでは保険はききません。
(接骨院と違うとところです)
C) 慰安目的の施術はできません。慢性症状の改善には定期的な通院ができる方に限ります。
疲労回復、肩こりなどのメンテナンス目的での保険治療はできません。
みなさん、自費での施術を受けて頂いています。
よって、定期的に通院できない方は保険は使えません。
(最初は週1回程度の通院ができることが必要です)
D) 医師の同意書が必要になります。
一度、当治療院を受診して頂き、当院での施術に適しているか、数回の施術を受けて頂きます。
医師への紹介状(同意書同封)を持って病院か診療所へ受診して頂く事になります。
診察を受けて頂き、問題なければ同意書を書いて頂きます。
自賠責保険でのはり・きゅう
交通事故後の症状でもはり・きゅう・リハビリの保険対象になります。
保険会社の担当者の承諾が必要です。
さらに、医師の許可(同意書または診断書)があるとスムースに保険担当者の承諾が得られやすいので、医師に相談して頂くと良いと思います。
まずは、現在かかっている医師に相談し、試してみる必要があるかご相談ください。
医師の了解やわからない場合は、症状を診て、医師への手紙を書きますのでお気軽にご相談ください。(もちろん、当院で書きます)。