ごあいさつ
健康保険・自賠責でのはり・きゅう・リハビリ
健康保険でのはりきゅう保険治療
病院での治療を受けても回復が思わしくない場合に保険治療の適応となります。
対象症状も決まっていて
1)神経痛(頭痛・坐骨神経痛・手足の広範囲の痛みなど)
2)腰痛症(腰の痛み一般)
3)頸腕症候群(首・うで・手の痛みとしびれ)
4)頸椎捻挫後遺症(交通事故後の首の痛み、慢性期のもの)
5)変形性膝関節症(膝の痛み)
6)リウマチ
7)五十肩 (肩の痛みと運動制限のある場合)
8)その他、慢性の痛みを訴えているもの
当院では術後の痛みが残っている場合やリハビリ終了後など症状が残っている方が対象となります。
これらの症状で慢性化してしまっている場合が適応になります。
*なお、肩こりや疲労回復目的での保険施術はできませんので、ご了承ください。
医師への同意書が必要になりますので、一度は当治療院へ受診して頂くことをお願いしております。
医師への紹介状(同意書同封)を持って病院か診療所へ受診して頂く事になります。
(面倒ですが、担当医にはりきゅうの必要性を説明するためのものですので、ご協力ください)
同意書を頂いたら、ご都合の良い曜日・時間でのご予約をお願いしております。症状の改善がみられるまで、頻繁に通院してください。
(週1回以上の通院・頻繁に通院される方は回復が早いからです)
自賠責保険でのはり・きゅう
交通事故後の症状でもはり・きゅう・リハビリの保険対象になります。
保険会社の担当者の承諾が必要です。
さらに、医師の許可(同意書または診断書)があるとスムースに保険担当者の承諾が得られやすいので、医師に相談して頂くと良いと思います。
まずは、現在かかっている医師に相談し、試してみる必要があるかご相談ください。
医師の了解やわからない場合は、症状を診て、医師への手紙を書きますのでお気軽にご相談ください。(もちろん、当院で書きます)。
参考ですが、急性期ははり・きゅう治療は適しません。
(外傷後しばらくは、医療機関での診断・治療を十分に受けて頂く必要があります)