①65歳以上の方
②日常生活において自分の身の回りのことがおおむねできる方
③身体的・精神的な理由、または経済的・家庭環境等の理由により居宅において養護を受けることが困難な方
④痴呆等の問題行動もなく、共同生活ができる方
介護が必要となり、自立生活が難しくなった場合には、必要各所と連携をとり、その方に合った施設等へ移っていただけるよう支援させて頂きます。