定款

 定 款   

第1章  総  則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人兵庫県馬主協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県尼崎市に置く。

(余剰金の分配禁止)

第3条 この法人は、余剰金の分配を行う事が出来ない。

 

 

第2章  目的及び事業 

(目 的)

第4条 この法人は、地方競馬の健全な運営の確保と振興に寄与するとともに、地域社会の健全な発展に資することと、会員相互の

    親睦と福祉の増進を図る事を目的とする。

(事 業)

第5条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    ① 優勝出走馬の顕彰に関すること。

    ② 競走馬の疾病及び傷害に関すること。

    ③ 競走馬の飼養改善及び輸送に関すること。

    ④ 競走事業振興に対する調査研究に関すること。

    ⑤ 地方競馬の主催者及び関係者との連絡協調に関すること。

    ⑥ 健全な競馬思想の普及宣伝及び情報に関すること。

    ⑦ 競走馬の共同購入及び育成管理に関すること。

    ⑧ 会員の福利厚生及び親睦に関すること。

    ⑨ 地域社会の福祉向上に関すること。

    ⑩ その他前条の目的を達成するために必要な事業。

 

 

第3章  会 員

(法人の構成員)

第6条 この法人に次の会員を置く。

    ① 正会員   地方競馬全国協会の馬主登録を受け、兵庫県競馬に競走馬を繁留し、理事会において別に定める資格を

            有するもので、この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人

    ② 名誉会員  この法人に功労があったもの又は学識経験者で総会(第12条規定する総会をいう。以下同じ。)に置いて

            推薦されたもの

 2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)

  上の社員とする。

 

(会員資格の取得)

第7条 この法人の会員になろうとするものは、理事会が定めるところの様式による申込をし、理事会の承認を得なければならない。

 

(入会金及び会費)

第8条 会員又は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において定める会費等に関する規則に基づき

    入会金及び会費を支払わなければならない。

 

(任意退会)

第9条 会員は、会長(第21条に規定する会長をいう。以下同じ。)に理事会において別に定める退会届を提出することにより

    任意にいつでも退会することができる。

 

(除 名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは総会の決議によって当該会員を除名することができる。

    ① この定款その他に違反したとき。

    ② この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

    ③ その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

    ① 兵庫県競馬に2年以上競走馬を所有しなかったとき。

    ②  地方競馬全国協会の馬主登録を取り消され、又は抹消されたとき。

    ③ 会費を1年以上納入しなかったとき。

    ④ 総正会員が同意したとき。

    ⑤ 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

  2 会員が前2条又は前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。

    ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

  3 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金は、これを金しない。

  4 会員が資格喪失し、又は除名された場合には、その日から1年を経過しなければ入会することができない。

 

 

第4章 総 会

(構 成)

第12条 総会はすべての正会員をもって構成する。

  2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

 

(権 限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

    ① 会員の除名

    ② 理事及び監事の選任及び解任

    ③ 理事及び監事の報酬等の額

    ④ 賃借対照表及び正味財産増減計算書の承認

    ⑤ 定款の変更

    ⑥ 解散及び残余財産の処分

    ⑦ その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開 催)

第14条 総会は定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招 集)

第15条 総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

  2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、

    総会の招集を請求することができる。

  3 総会を招集するには、会長は、総会の2週間前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した

    書面で、その通知を発しなければならない。

 

(議 長)

第16条 総会の議長は会長がこれにあたる。会長に事故があるとき、当該総会において正会員の中から議長を選出する。

 

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員1名又は正会員1団体につき1個とする。

 

(決 議)

第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数を

    もって行う。

    ① 会員の除名

    ② 監事の解任

    ③ 定款の変更

    ④ 解散

    ⑤ その他法令で定められた事項

  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の

    候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に

    達するまでのものを選任することとする。

 

(書面議決等)

第19条 総会に出席できない正会員は法令で定めるところにより、書面又は代理人によってその議決権を行使することができる。

  2 事項の場合における前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

 

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2 議長並びに出席した理事のうち2名は前項の議事録に記名押印する。

 

 

第5章  役員等 

(役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

    ① 理 事 7名以上15名以内

    ② 監 事 2名以内

  2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とする。

  3 会長及び副会長以外の理事のうち4名以内を常務理事とする。

  4 第2項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、第2項の副会長及び前項の常務理事をもって、一般法人法第91条

    第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は総会の決議によって選任する

  2 会長、副会長、常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。

  3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

 

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する

  2 会長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

  3 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

  4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

  5 会長、副会長及び常務理事は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に

    報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

    ただし再任を妨げない。

  2 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。

  3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるとき、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任され

    た者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬等)

第27条 理事及び監事は無報酬とする。

  2 理事又は監事には、その職務を行う為に必要とする費用の支払いを行うことが出来る。この場合の支給の基準については、

    理事会において別に定める。

 

(顧問、相談役及び参与)

第28条 この法人に、任意の機関として、顧問2名以内、相談役2名以内、及び参与7名以内を置くことができる。

  2 顧問、相談役及び参与(以下「顧問等」という。)は理事会の決議を経て会長が委嘱する。

  3 顧問等は次の職務を行う。

    ① 会長の相談に応じること

    ② 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

  4 顧問等の選任及び解任は、理事会において決議する。

  5 顧問等は、無報酬とする。

  6 顧問等の任期については、第25条第1項の規定を準用する。

 

 

第6章  理事会 

(構 成)

第29条 この法人に理事会をもって構成する。

  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権 限)

第30条 理事会は次の職務を行う。

    ①この法人の業務執行の決定。

    ② 理事の職務の執行の監督。

    ③ 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職。

(招 集)

第31条 理事会は会長が招集する。

  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

 

(議 長)

第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(決 議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  2 前項の規定にかかわらず一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

第7章  資産及び会計

(事業年度)

第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を

    受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事

    会の承認を受けなければならない。

    ① 事業報告

    ② 事業報告の附属明細書

    ③ 貸借対照表

    ④ 正味財産増減計算書

    ⑤ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類については

    その内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

  3 第1項の書類のほか、監事報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

 

第8章  定款の変更及び解散 

(定款の変更)     

第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解 散)

第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第40条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

    法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第9章  公告の方法

(公告の方法)

第41条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

 

第10章 雑 則

(事務局)

第42条 この法人の、事務処理をさせるため、事務局を置く。

  2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。

  3 事務局長及び職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

  4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

 

(委員会) 

第43条 この法人に、会務の執行及び事業活動を円滑に行うため、理事会の決議を経て委員会を置くことができる。

  2 委員会の組織及び運営については、理事会において定める。

 

(委 任)

第44条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により定める。

 

  施行 平成25年4月1日

 

  改正 平成27年5月29日   施行 平成27年6月1日