規約

第1条<名称> 


 ① 本チームの名称は、「愛媛ブレイド」と称する。

 
第2条<事務局>

 ②本チームの事務局は事務局の自宅に置く。

 
第3条<目的> 

 ③本チームは、野球を通じて心身の健康維持増進と競技レベルの向上を図り、会員の親睦と障害の受容を深め、豊かな社会生活を形成するとともに、

  身体障害者野球の奨励振興・普及発展に寄与する事を目的とする。 



第4条<活動内容>

 ①本チームは、第3条の目的を達成するために以下の活動を行う。 

 ・定期練習

  基本日曜日の9時~12時

  ・練習試合

  不定期で相手チームを見つけ行う。

 ・公式戦・交流大会

  日本身体障害者野球連盟及び中四国身体障害者野球連盟の主催する大会への参加 

 ② 障害者野球を広く一般に普及し、身体障害者福祉の増進並びに啓蒙を行う

 ③ その他、本チームの目的を達成するために必要な活動。

 

第5条 <会員及び準会員> 

 ① 本チームは、愛媛県及び愛媛近県に在住する身体障害者及び支援者で構成する。但し

  18歳未満の者については、保護者の同意を得て会員とする。

  ② 以下の者を会員とする。

 ・本チームの目的に賛同した身体障害者手帳を所持する、肢体障害者及びチーム結成時の

  肢体障害以外の障害者(選手)を会員とする。

  ※詳細な会員登録規程は以下の表のとおり

 障害者区分.png

 ・聴覚障害、内部障害は選手としては1人までしか登録できない。

 ・療育手手帳所有者は選手としては3人までしか登録できない。

 ※上記共に入れ替え可

 

 ③ 以下の者を準会員とする。

 ・監督、コーチ、サポーター、マネージャー、肢体障害以外の障害者及び、支肢障害者で公式戦への参加が無理なものを準会員とする。

 

第6条<会費規定及び会費運用>

 ①会員及び準会員は、次の表の会費を徴収する。

会費一覧表.png

 ・既に納入された会費等は、原則返還しない。

 ・休部者についてはその期間中免除する。

 ②練習試合や交流大会の遠征費等は以下のとおり

 (1)交通費は会費より算出する。

   ただし、チームとして予定した車以外や家族だけでの車出しに関しては該当しない。

 (2)同乗者は車出しの人に1人1000円程度支払う。

 (3)車出しの者は下記の表に従った計算によって出たガソリン使用料に相場価格を関した金額及び、実際にかかった高速代金をチームに請求する。

ガソリン代一覧表.png

 (4)車出しの者から遠征費の申告がなかった場合はチームに支払いの義務はないものとする。

 (5)荷物のみや行きまたは帰りのみ人を乗せた場合はチームで協議し、相当額を支出する。

 ③各大会や遠征での宿泊費等は、参加者の自己負担とする。

 ④年度途中に入部した場合は減額の対象とする。

 ⑤活動内容により部費が足りなくなったときには、代表から部費の臨時徴収をすることがある。

 ⑥やむを得ずチームを解散する場合は、その時点で在籍しているメンバーで積立金を均等割する。

 ⑦ユニフォーム更新の際は5000円納入してもらい、残りは部費から助成する。

 ※ユニフォーム更新はチームとして新しいものに移行する場合のことをいう。

  ただし、会員・準会員共に新規入部者はよほどの事情がない限りユニフォーム代を納入することとする。(およそ15000円~17000円)

 ⑧スポーツ保険には加入しないため、チーム活動においての事故や怪我について愛媛ブレイドは一切の責任を負わない。

 ※⑧の理由としてチームの保険加入者でないものが体験や見学等を行う際、グラウンド上での怪我等のリスクがあり、その場合チームとして保険適応ができないため。

  また、会費を減額するという名目もあり各自、自身の加入している保険を適応してもらうこととした。

 

第7条<休部および退会>

① 休部及び退会する者はその旨を代表に直接口頭で申出なければならない

 

第8条<役員>

 ① 本チームは、以下の表の役員を置く。

   なお、役員は他の役職を兼務することができる。

役職者一覧.png

  ②役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

  ③任期の途中での役員の欠員や活動が行えなくなった場合はその都度、代わりの者を選出する。

 

第10条<総会>

 ①総会は原則年1回とし、2月中に行い、次の事項について協議する。

 (1)役員の改選

 (2)前年度の会計報告

 (3)当年度の予算報告

 (4)当年度の活動・運営について

 (5)特に必要と認める事項

 ②総会の欠席者への連絡は総会議事録にて確認を周知する。

 ③欠席者は事前に文面等で総会参加者に伝えることによって、総会時に協議することができる。

  ただし、決定権は第12条に準ずる。

 ④総会以外での申し出は原則受け付けない。

  ただし、練習時での疑問や問題等は随時協議する。

 

第12条<会則の改正>

 ①本会則は、総会に出席した会員及び準会員の3分の2以上の同意があったときは変更することができる。

 ②総会欠席者は第12条①に同意したものとする。

 

<施行>

   本規約は、総会及び役員会議の承認により平成26年4月1日より施行する。

                      令和6年4月1日 改編

 

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